相続
着手金 | 金50,000円 | |
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手続報酬 | 総財産の1.5%程度 | (金500,000円に満たない場合には、金500,000円) |
実費 | 戸籍・住民票・郵送費・交通費など |
相続する手続きのほとんどを行う業務になります。
お支払いいただく時期
支払い方法は、着手金を含めて、すべて相続財産の中から受領いたしますので、最初に相続人の方が出す費用はございません。
注意点
- 相続人の数が10名以上、相続人が兄弟姉妹・甥姪になる場合など、戸籍の収集や遺産分割協議書を作成するうえで、困難と思われるものがある場合には、別途、報酬がかかりますので、その点は、ご相談時に状況を伺ったうえで、申し上げます。
- 相続人全員から依頼を受けて、紛争性がない状況で受託をし、相続人に代わって事務手続きをするものになります。したがいまして、初めから争いがある、途中で紛争性を帯びてきたような場合には、受託できず、また辞任となります。後者の場合には、途中までの報酬はかかってしまいますので、ご承知おきください。この点も、ご相談時に、詳細を申し上げます。
- 相続する手続きのほとんどの内容は次の通りです。
- 相続人を特定し、確定するための戸籍や住民票の収集
- 各自治体に対する手続き(保険料の過誤納請求・還付金請求・支払いなど)
- 年金事務所に対する未支給年金の請求・支払いなど
- 法定相続情報の取得(必要があれば)
- 金融機関(銀行等)の手続き(名義変更・解約)
- 金融機関(証券会社等)の手続き(名義変更・売却等)
※証券会社によっては、相続人からの手続きのみ認めている場合もありますので、その場合には別途サポートいたします。 - 相続税がかかるケースにおいては、税理士による相続税の申告のサポート
(別途、税理士費用がかかります。) - 不動産の相続税評価につき微妙なケースにおいては、申告前に、不動産鑑定士による正確な相続税評価額の算定
(別途、鑑定費用がかかります。) - 遺産分割協議のサポート
※あくまでもサポートになり、遺産分割協議をこちらが主導して進めることができません。サポートとは、法定相続分等をご案内し、実際の分割は相続人の各自で決めていただき、それを書面化することになります。 - 遺産分割に基づき、または法定相続分に基づき、不動産の名義変更
- 各相続人に対する相続分の送金
- 精算表の作成
着手金 | - | ||
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手続報酬 | 不動産管轄が1つ | 金75,000円 | (不動産に関する遺産分割協議書作成・戸籍5通までの取得報酬を含む) |
不動産管轄が2つ以上 | 1つ増えることに、申請1件 金40,000円を加算 | ||
実費 | 戸籍・住民票・郵送費・交通費など |
相続に関する自治体や金融機関との手続きは、相続人自身が行い、不動産の名義変更のみご依頼いただくものです。
お支払いいただく時期
支払い方法は、登記の申請前に、報酬・実費の全てのご入金をいただきます。
注意点
- 不動産の管轄は、不動産の個数ではございません。不動産の個数が多い場合でも、同じ管轄なら1つの管轄です。ただし、不動産の個数が多い場合には、個数につき、若干の加算が入る可能性もございます。
- 戸籍を持参される方もいらっしゃいますが、戸籍を読む必要があるための費用になっておりますので、戸籍を持参される場合にも、上記の費用が適用されます。
- 戸籍については、6通目からは、1通につき金2,500円の報酬がかかります。
- 相続人の数が10名以上、相続人が兄弟姉妹・甥姪になる場合など、戸籍の収集や遺産分割協議書を作成するうえで、困難と思われるものがある場合には、別途、報酬がかかりますので、その点は、ご相談時に状況を伺ったうえで、申し上げます。
遺言
着手金 | - |
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手続報酬 | 金100,000円 |
実費 | 公証人の報酬・公正証書作成料・証人の報酬 |
遺言書、特に公正証書遺言の文案を作成し、公証役場とのやり取り、公正証書遺言の作成完了までサポートいたします。
お支払いいただく時期
支払い方法は、作成(公正証書の場合には公証人が作成する時点)の前に、報酬・実費の全てのご入金をいただきます。
着手金 | - | |
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手続報酬 | 総財産の1%~3%程度 | (金500,000円に満たない場合には、金500,000円) |
実費 | 戸籍・住民票・郵送費・交通費など |
当職が遺言執行者に就任することで、遺言の実現を行います。
お支払いいただく時期
支払い方法は、遺言者の財産の中から、遺言が効力を生じてから(遺言者がご逝去してから)受領いたしますので、最初にお支払いいただくことはございません。 なお、遺言書作成を同時にご依頼いただく場合には、遺言書作成サポートの費用はいただくこととなります。
注意点
- 遺言の内容や執行の難易度により、報酬が決定いたします。
- 簡易な執行につきましては、1%程度になります。
- 不動産の売却などが絡むケースにおきましては、報酬も増加することになります。
- その他報酬につきましては、ご相談時にきちんと説明し、また遺言書を作成する段階までに、委任契約を締結するか、遺言書に記載するかして、明確にいたします。
後見
着手金 | - |
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手続報酬 | 金100,000円 |
実費 | 戸籍・住民票・登記されていないことの証明書・郵送費・交通費・収入印紙など |
家庭裁判所に対する成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」)の選任申立書を作成ることをサポートいたします。
お支払いいただく時期
支払い方法は、作成して裁判所に提出する前に、報酬・実費の全てのご入金をいただきます。
注意点
- 報酬および実費(経験上約13万円)を、事実上財産管理をしている方(子・兄弟姉妹・甥姪等のキーパーソンの方)がご本人(認知症等になってしまった方、以下同じ)の資産からおろして支払うと理解されているケースが散見されますが、原則として、実費以外の報酬は、申立人の負担になっておりますので、ご注意ください。
- 報酬および実費のお支払いについては、お支払方法も含めてご相談いただければと思います。
着手金 | - |
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手続報酬 | 毎年家庭裁判所が、本人の資力に応じて、決定して本人の財産の中から受領します。 |
実費 | - |
当職が、成年後見人等の候補者となり、申立てを行うことです。私が、ご本人の財産管理・身上監護を、職務として進めてまいります。
お支払いいただく時期
報酬を申立人からお支払いいただく必要はございません。
着手金 | - | |
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手続報酬 | 任意後見契約・見守り契約・財産管理契約 | 金100,000円 |
死後事務委任契約 | 金100,000円 | |
実費 | 戸籍・住民票・郵送費・交通費・公証人の報酬など |
任意後見契約書の文案作成を基本として、それに付随し、必要と思われる契約書の文案を作成することをサポートいたします。
お支払いいただく時期
支払い方法は、作成して公証役場に提出する前に、報酬・実費の全てのご入金をいただきます。
注意点
- 任意後見契約を基本として、文案を作成し、公正証書にしますので、任意後見契約なしで、死後事務委任契約のみというご依頼は受けられません。
- 任意後見契約・見守り契約・財産管理契約のみで、死後事務委任契約は、なくても受託可能です。
- 遺言を作成する場合には、別途遺言の費用がかかります。
着手金 | - |
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手続報酬 | 管理する財産により、20,000円~50,000円/月となります。 |
実費 | 任意後見業務を行う上でかかる実費等になります。 |
当職が、任意後見人受任予定者となり、任意後見契約を公正証書で行うことです。もし、委任者が認知症等になってしまった場合には、任意後見人として、後見活動を開始します。 (この場合には、家庭裁判所に任意後見監督人(当職を見張る役目の方)を選任申し立ても行います。)
お支払いいただく時期
支払い方法は、任意後見契約で定めたとおりにお支払いいただきます。 例えば、毎月1回、3か月に1回、6か月に1回、ご本人の財産から受領するなどです。
※ それぞれにつき、別途消費税を申し受けます。
※ 業務の性質上、概ねの金額であることをご承知いただければと思います。
※ 実際に業務をご依頼されるにあたっては、状況を伺ったうえで、具体的なお見積りを事前に提出いたしますので、ご安心ください。