よくあるご質問

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  • 一般的なご質問

    • 相談料はかかりますか?
      初回相談料は、無料で行っております。 お気軽にご連絡をいただければと思います。
      事務所にお伺いしなければなりませんか?
      ご自宅や施設などにお伺いしてさせていただきますことも可能ですので、その点も含めて電話等でご相談いただければと思います。
      お電話で簡単な質問をすることもできますか?
      ご相談の内容にもよりますが、簡単に回答できることであれば、ご相談の前に、ご質問に回答をさせていただいております。
      相続税に関する質問をすることもできますか?
      できないです。相続に関する相談については、この相続税を下げたい趣旨の相談が、一定数ございますが、私は司法書士ですので、責任をもって回答をすることはできません。しかしながら、相談の内容につき、税理士等に確認し、または紹介することで、ワンストップサービスを実現いたします。
  • 相続について

    • 相続の手続きは自分でできますか?
      可能です。 遺産承継手続きも相続登記手続きもご自身でできると思います。 ただし、戸籍の全てを収集し、収集した戸籍を利用して、法務局や銀行に行き、指定の書面にそれぞれ、相続人の実印を押印し・・・やることがそれなりに煩雑です。 お時間がある方は、ご自身ですべてをやる方も相当するいらっしゃいます。
      不動産に関して、必ず相続手続きによる名義変更をする必要がありますか?
      ございません。しかし、放置しておくと、その後にまた相続が発生し、と徐々に権利関係が複雑になっていきますので、好ましい状態ではないといえます。 なお、空き家や所有者不明問題もあり、2020年以降に、義務化される可能性が高いです。
      戸籍や住民票などは、自分で集めますので、その分費用を安くしていただきたいのですが?
      戸籍や住民票は、ご自身で集めたとしても費用な変わらないです。 結局戸籍を読むことに時間を要する点と、戸籍が不足する場合が多々あるからです。 以上から、戸籍の収集からご依頼いただいたほうが、皆さまのお手を煩わさずに済むことと存じます。
      相続手続きには、どのくらいのお時間を見ておけばいいですか?
      遺産承継手続きであれば、6か月から1年程度 不動産のみの相続登記手続きであれば、3か月から6か月程度 みていただければと思います。 相続人、相続人の数、遺産分割の内容などで、時間のかかり方が変わることと思われます。 この点は、ご依頼をいただく時点で、概ねのお時間を申し上げます。
      相続人が全国津々浦々に散らばっているのですが、依頼することはできますか?
      可能です。皆さまのご意思を何らかの方法で確認はしますが、問題なくご依頼いただけます。
      相続放棄申出、遺留分減殺請求など相続業務全般の依頼をすることはできますか?
      可能です。司法書士として受託できるご依頼(例えば相続放棄の申出書の作成など)とできないご依頼(遺留分減殺請求による裁判の代理など)がございますが、まずはご相談いただければと思います。私でなくとも、他の専門職をご紹介等することで、ワンストップサービスを実現いたします。
  • 遺産分割協議について

    • 遺産分割協議を行うことについて、代理してただくことは可能ですか?
      遺産分割協議に代理人として出席することはできません。遺産承継手続きで、できることは、相続人の間で決定した協議の内容を書面することです。しかしながら、その前提として、どの程度の相続分があるかなどの参考になる意見をお伝えすることは可能です。
      相続人のうち一人が、行方不明になってしまいました。遺産分割協議できますか?
      そのままでは、遺産分割協議ができません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるからです。そこで、家庭裁判所にて、不在者(行方不明者)の財産管理人を選任して、その許可を得て、行うこととなります。
      相続人のうち一人が、認知症になってしまいました。遺産分割協議できますか?
      そのままでは、遺産分割協議ができません。認知症の方が遺産分割協議を行うためには、その方のために、成年後見制度を利用して、選任された成年後見人等が行うこととなります。
  • 遺言について

    • 自筆証書による遺言を作成したいのですが、サポートしていただけますか?
      可能です。ただし、自筆証書による遺言の場合、後日検認が必要になる点や、相続人、特に財産を譲り受けない相続人から、遺言能力や遺言自体の無効を争われる可能性もあり、遺言自体の実現が困難になる可能性もございます。 当事務所では、費用は掛かりますが、遺言の実現を確実にするために、公正証書による遺言を推奨しております。