相続・遺産承継

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遺産承継業務とは

遺産承継業務は、司法書士法に基づいて、相続人の全員から委託を受けることにより、相続財産の調査・管理・処分などを行います。
不動産の名義変更だけでなく、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関での手続き、場合によっては、税理士を通じて行う相続税の申告まで、全ての相続手続きを代行いたします。
その上で、遺産目録を作成し、法定相続分 通り、または合意の上で遺産分割協議書を作成し、その協議内容にしたがい、経費を控除して、最終的に相続人へ金銭等を配分する業務です。
相続人の方は、司法書士へ委託をすることで、3か月に1度程度の報告を待ち、最終的に相続分を受け取ることになりますので、相続人全員でいろいろ動くより楽に財産の分配を受けることが可能です。

遺産承継手続きを利用することが多い典型的なケース

  1. 相続人が兄弟姉妹や甥姪であり、それぞれの親交があまりないようなケース
  2. 相続人自体が高齢で、手続きを行うことができないケース
  3. 相続人に認知症の方がいるようなケース
  4. 不動産等の売却があり、専門家に任せるべきと思われるケース

手続きの流れ

01

相続人の一部または全部からの依頼

私たち司法書士は、相続人の1名から依頼があれば、少なくとも他の相続人を探すところまえでは行います。最終的には、他の相続人からの依頼を受ける必要がございます。
02

必要な書類の収集等

戸籍等の収集、相続人の調査・確定、相続人からの依頼委任契約書に基づいて、戸籍の調査をして、相続人を確定し、その方々全員と委任契約を締結します。
03

財産の調査・管理・処分

すでに判明している財産については、預金・株式・保険等は、解約し預金を管理いたしま す。不動産については、名義変更または売却し預金にいたします。また自治体に残っていると思われる保険料(医療・介護)の精算、高額療養費・介護費の回収をいたします。年金については、未支給年金の請求をいたします。このとき、相続税がかかるか否かも必要があれば、税理士や不動産鑑定士と検討いたします。
04

財産目録を作成・報告

全ての財産について、どのように管理しているか等を含め財産目録を作成し、相続人の法定相続分とともに、報告することで、各相続人が大体どの程度取得することができるか、判明します。
05

遺産分割協議書の作成・精算

遺産分割協議書を作成し、各相続人の取得分をそれぞれの分配額にしたがい、経費や報酬を控除した上で、精算書とともに、送金し、業務の終了となります。