成年後見

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遺産成年後見制度とは

成年後見制度には、法定後見任意後見がございます。
法定後見は、すでに判断能力が不十分になってしまった方を対象に、その判断能力の状態により3類型に分けて、それぞれに裁判所の審判により保護する人(成年後見人等)が就任して、財産管理や身上監護を行います。

⇒ 残存能力(現有能力)の活用との親和性がございますところ、既に判断能力がない方が対象となっておりますので、誰が成年後見人等に選任されるか不明な点、財産の使い方を自分では決められないことが多い点がデメリットです。以上から、選任する成年後見人等は、積極的な財産管理ができない場合が多いです。 これに対して、任意後見は、判断能力が十分にある人が、自分の判断能力が不十分になるときに備えて、予め任意後見人となる人を選任しておく制度となっております。

⇒ 自己決定権の尊重と親和性があり、実際に判断能力が低下してしまった時には、予め選んでおいた人が任意後見人として就任し、自分の思いを実現していただけるので安心な背制度となっております。 なかなか、自分の判断能力がなくなることが想像できないことや、予め自分の財産を信用できるとはいえ、他人に開示することをしない方が多いので、法定後見制度の利用が多いというのが現状と思われます。

遺産法定後見制度を利用することが多い典型的なケース

 

遺産任意後見制度を作成することが多い典型的なケース