遺言書

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遺言書とは

遺言により、最終の意思表示として、財産の行き先を法定相続分によらずに決めることができます。また、相続手続きをするに際して必要となる戸籍等の全てを集める必要がなくなり、相続人間の手間を省略することになります。以上から、遺言を作成するは、ご本人のためであると同時に、相続人のためでもある場合もございます。

遺言書を作成することが多い典型的なケース

  1. 財産を法定相続分によらないで、分配したいケース
  2. 財産を法定相続によらず、団体等に寄付したいケース
  3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹のみで子供がいないケース
  4. 相続人がいないケース

遺言の方式

遺言の方式には、普通方式特別方式がございます。

普通方式

普通方式には、次の3つがございます。3つめの秘密証書は、ほとんど利用されていないようです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り、自筆で記載する必要がございます。厳格な要件を満たさないと無効となるリスクはございますが、費用がかからない点が大きなメリットです。 財産目録の要件緩和(H31.1.13施行) 法務局での保管等

公正証書遺言(推奨)

公証人が関与し、また証人2名の立ち合いのもと、行いますので、要件を満たさなくて無効ということは、ほとんどない点が大きなメリットです。公証役場が関与しますので、別に公証役場の費用が掛かってしまいます。
ここに記載している遺言のほとんどは、ご本人死亡後に、家庭裁判所で検認という形式的な手続きが必要なところ、この公正証書遺言のみ、唯一検認が不要となっており、こちらもかなり大きなメリットになります。

秘密証書遺言
特別方式

特別方式には、次の4つがございます。いずれも、特別な状況下において、緊急的に行う遺言の方式になります。

死亡危急者遺言

 

船舶遭難者遺言

 

伝染病隔離者遺言

 

在船者遺言

 

公正証書遺言の手続きの流れ

01

お客さまと面談(オフィスまたはお客さま宅等)

遺言を作成する方がご高齢の場合も多く、お客さまのご自宅や病院まで訪問するケースもよくございます。
02

必要な書類の収集等

お客さまとの面談により、遺言の方向性を聞き取り、また公正証書を作成するに際し、戸籍・住民票・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書等必要となる書類を、収集いたします。
03

遺言書の文案作成・確認

お客さまから聞き取らせていただいた内容にしたがい、遺言書の文案を作成し、確認をしていただきます。
04

公証役場への確認

お客さまに承認をいただきました文案を公証役場に提出し、内容につき、形式的や法的な問題点等をチェックしていただきます。
05

日程のすり合わせ

公証役場にて、遺言を作成する日程を調整いたします。お足が悪く、公証役場まで伺うことができない方に対しましては、公証人が出張すること可能となっております。
06

公正証書の作成

調整ました日程に、公証役場に行き、また公証人および証人2名のの出張により、お客さま宅等で公正証書遺言を作成いたします。