相続による不動産の名義変更

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相続による不動産の名義変更とは

相続による不動産の名義変更は、司法書士法に基づいて、相続人から委託を受けることにより、戸籍の収集をし、登記をすることができる遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更登記申請を行います。すでに相続人の全員で、お亡くなりになった方の所有していた不動産の名義を相続人の誰が取得するか等について、お話合いがついていて、登記申請手続きを行うための書類作成など、専門的なことは依頼されるという場合に、ご依頼をいただければと思います。

手続きの流れ

01

相続人の一部または全部からの依頼

お亡くなりになった方が、どういった不動産を所有していたのか、など課税明細書、権利証といった資料をもとに確認させていただきます。
02

戸籍等の収集、相続人の調査・確定、相続人からの依頼

委任に基づいて、または職権で戸籍の調査をして、相続人を確認・確定いたします。
03

遺産分割協議書の作成

不動産登記申請を行うための遺産分割協議書を作成いたします。したがいまして、相続人全員が法定相続分通りの持分で登記するということであれば、作成はいたしません。
04

遺産分割協議書への捺印依頼、印鑑証明書の送付依頼、委任状への捺印依頼

遺産分割協議書にご実印をご捺印いただき、委任状や印鑑証明書とともにご返送いただきます。
05

登記申請

収集しました書類やご送付いただきました書類に基づき、登記の申請を行います。
06

納品

登記が完了しましたら、完了しました登記事項証明書(名義が移転したこの確認)や権利証(登記識別情報通知といいます。)などともに、依頼者や権利者に納品して、受領書をご返送いただき、終了です。